事業案内

Service

産業廃棄物
処理

産業廃棄物はただ回収して、捨てて終わりというわけにはいきません。
明興ではきちんと分別を行い、リサイクル可能なものは新たな資源として活用、
最終的に処分する廃棄物も法令を厳守して、最後まで責任を持って処理します。

  • 福岡県第04020015165号

明興で処理可能な廃棄物

中間処理(選別)

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず等
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • ゴムくず
  • がれき類

中間処理(破砕)

  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず

産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物・収集

解体現場、工事現場、工場、会社・店舗等

産業廃棄物・運搬

収集運搬業者(株式会社明興 他)

産業廃棄物・中間処理

株式会社明興 中間処理工場

福岡県第04020015165号

収集した産業廃棄物の
リサイクル選別・破砕を行います。

選別 処理能力
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類 199.5t / 日
破砕 処理能力
廃プラスチック類 4.59t / 日
紙くず 3.97t / 日
木くず 4.76t / 日
繊維くず 3.89t / 日

リサイクルへ

提携の
最終処分場へ

機材

産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは

マニフェストとは産業排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のシステムです。
このマニフェストによって廃棄物が中間業者、最終処分業者へと流れていく過程を把握でき、各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認できます。

マニフェスト伝票は7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存が義務付けられています
お客様にはマニフェストのE票のコピーをお渡ししますので、きちんと最後まで処理されたことをご確認ください。(E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。)

明興は電子マニフェストに対応しています

「電子マニフェスト」とは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取できるシステムです。
マニフェスト伝票の保管(5年間)や毎年の行政への報告が不要になる、事務処理がスムーズになる、記入漏れや報告期限忘れを防げる、データの透明性を保てる等、多数のメリットがあります。
明興では、収集運搬、処分(中間処理)の両方で電子マニフェストに対応しております。運用を希望されれる方はお気軽にご相談ください。

詳細はJWnetのHPをご覧ください

JWnet https://www.jwnet.or.jp/jwnet/
e-reverse https://www.e-reverse.com/

よくあるご質問

どのような廃棄物が処理可能ですか?
明興では、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類等の収集運搬、中間・最終処理を行っております。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは?
基本的に一般廃棄物は家庭から出るゴミ、産業廃棄物は企業の事業活動の中から出るゴミというように分類されます。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)とはなんですか?
マニフェストとは建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者がその運搬や処理を他の業者に委託する場合にその最終処理までの過程を記録するシステムです。
廃棄物が中間業者~最終処分業者まで流れていく過程を記録し、誰が・どのように処分したかを全て把握することができます。
マニフェストは必ず必要なのですか?
平成13年4月1日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。
マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者には50万円以下の罰金が課せられます。
マニフェストへの対応はきちんと行っていますか?
はい、もちろんです。責任を持って最後まで処理を行っております。
また、電子マニフェストにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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